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「判例時報」に山内良治弁護士、崎原卓弁護士が担当した事案が掲載されました

「判例時報2396号」(平成31年4月11日号)に、山内良治弁護士と崎原卓弁護士が担当した、破産法一七一条一項に関する事案が掲載されました。

 

破産法(以下、「法」という)一七一条三項は、否認権のための保全処分を認めている他方で、裁判所は、申立てにより又は職権で、同条一項の規定による保全処分を変更し、又は取り消すことができるとしています。本件は、否認権のための保全処分が認められているときに、法一七一条三項により保全処分を取り消すことができることが認められた事案です。

 

破産手続開始申立てがあった時から当該申立てについての決定があるまでの間に、債権者など利害関係人が否認権行使のための保全処分の申立てをする例は少なく、保全処分が認められ、これがその後取り消されるという例は公刊物に見当たりません。今回の裁判所の見解は、過去見過ごされてきた規定を機能させたものであり、非常に貴重な事例であることから、本誌に紹介されたものです。

 

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